宮田房枝税理士事務所は、
“相続”や“事業承継”
を専門とする
税理士事務所です。
宮田房枝税理士事務所について- About
宮田房枝税理士事務所は、“相続”や“事業承継”を専門とする税理士事務所です。
- 1相続や事業承継に関する諸問題に関し、これまでの20年以上の業務経験を活かして、
お客様の意思決定及び実行のお手伝いを致します。 - 2お客様とそのご家族にホッとしていただけるようなご提案ができるよう、
親身の対応を心がけております。 - 3必要に応じ、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士などの専門家とも
チームを組んで対応致します。
略歴
- 1979年(昭和54年)
- 三重県生まれ
- 2001年(平成13年)
- 税理士試験合格
- 2002年(平成14年)
- 上智大学経済学部卒業
- 大原簿記学校税理士講座本部専任講師、新日本アーンスト アンド ヤング税理士法人(現EY税理士法人)、税理士法人タクトコンサルティング他での20年の勤務経験を経て
- 2022年(令和4年)
- 宮田房枝税理士事務所 開業
東京税理士会 本所支部所属 登録番号107227
信託法学会 会員
主な取扱業務- Services
相続対策
相続対策には、次の3つの柱があります。
①遺産分割対策(円満相続のための対策)
②納税資金対策
③相続税対策(節税対策)
これらの対策を考える場合には、それぞれの対策の内容はもちろんですが、どの対策から行うのか、その順番もとても大切です。
相続対策というと、つい③の節税対策に目がいきがちですが、節税対策から手をつけた結果、将来、いわゆる「争族」に発展してしまったり(①の円満相続のための対策ができていなかった)、納税資金が不足して大切な財産を売却しなければならなくなってしまったり(②の納税資金対策ができていなかった)しては、取り返しがつきません。
当事務所では、最適な対策の順序を考慮した上で、個々のお客様のご家庭の事情に応じた、オーダーメイドの相続対策をご提案致します。
また、相続人がいない方や、遺贈や寄付をご検討されている方のご相談も承っております。
主な
業務内容
- 現状分析(相続税の試算など)
- 相続対策のための提案及び実行サポート
(対策にあたって活用する手法の例)
贈与・譲渡 / 民事信託・商事信託※ / 財産の組み替え / 個人事業主の法人化 / 遺贈・寄付 など - 遺言書の作成に関するサポート
- 相続対策の実行に伴う税務申告業務 など
事業承継対策
従来、事業承継というと親族内承継を検討するケースがほとんどでした。しかし、近年は親族外承継を検討される経営者様も増えています。
親族内承継を検討する場合は、後継者への株式等の承継だけでなく、後継者以外の相続人に対する財産の承継などについても検討が必要となります。
親族外承継を検討する場合は、後継者が株式等を取得するための資金や、現経営者の個人保証などについて検討する必要があります。
当事務所では、お客様の円満・円滑な事業承継のために、最適な事業承継対策の方法をご提案するとともに、必要に応じて、お客様の会社の顧問税理士のほか、弁護士や司法書士などの専門家とも連携し、その実行を全面的にサポート致します。
主な
業務内容
- 現状分析(株式の評価など)
- 事業承継対策のための提案及び実行サポート
(対策にあたって活用する手法の例)
贈与・譲渡 / 合併・会社分割 / 株式交換・株式移転等 / DES・疑似DES / 役員持株会・従業員持株会 / 分散した株式の集約 / 種類株式 / 民事信託・商事信託※ / 個人事業主の法人化 など - 相続税・贈与税の試算
- 事業承継対策の実行に伴う税務申告業務 など
認知症対策
厚生労働省の発表によると、65歳以上の方の4人に1人が認知症またはその予備群だといわれています。
認知症を発症して判断能力がなくなると、法律行為ができなくなります。法律行為とは、具体的には次のような行為をいいます。
・契約の締結
・議決権の行使
・遺産分割協議への参加
・贈与
・預金の引き出しの依頼 など
家族と日常生活をおくる分にはそれほど不便はないと思われるかもしれませんが、上記のような行為ができなくなるということは、特に不動産や株式等を保有されているオーナー様にとっては、数々の支障が生じます。
超高齢社会といわれる現代では、認知症は他人事ではなくなっており、誰しもが認知症に対して備えておく必要があります。
当事務所では、お客様やそのご家族が認知症になったときに備えた対策をご提案致します。
主な
業務内容
- 現状分析(相続税の試算・株式の評価など)
- 認知症対策のための提案及び実行サポート
(対策にあたって活用する手法の例)
贈与・譲渡 / 民事信託・商事信託※ / 任意後見 / 成年後見、保佐、補助 など - 遺言書の作成に関するサポート
- 認知症対策の実行に伴う税務申告業務・税務届出業務 など
相続税申告
ご家族がお亡くなりになった場合、ご遺族の方にとっては慣れない手続が多く、ご苦労されることがあるかと思います。
また、いくらくらいの相続税がかかるのか、それを期限内に金銭で納付することができるのか、ご不安になられることもあるかと思います。
当事務所の代表である宮田は、これまで多くのお客様の相続や相続税申告のお手伝いをしてきただけでなく、自身も相続人の立場で相続を経験してきました。
当事務所では、これらの経験を活かし、お客様に寄り添って、相続税の申告、納付及びこれらに関わる業務をサポート致しますので、どうぞご安心してご相談ください。
主な
業務内容
- 相続税の申告書の作成
- 相続手続に関するアドバイス
- 遺産分割に関する税務上のアドバイス
- 相続税の納税方法に関するアドバイス
- 税務調査対応 など
贈与税申告
主な業務内容
- 各種対策の実行に伴う税務申告業務 など
所得税申告
主な業務内容
- 各種対策の実行に伴う税務申告業務・届出業務
- 相続に伴う準確定申告書の作成 など
各対策を実行する上での信託の活用について
相続対策、事業承継対策または認知症対策などを行う際、信託を活用することで、①他の法制度の活用だけでは解決することが難しい問題を解決することができたり、②他の法制度を活用するよりもシンプルに問題を解決することができたりすることがあります。
一方、信託を活用したいとご相談にいらっしゃるお客様のお話を伺ってみると、信託以外の法制度を活用したほうがスムーズに問題を解決することができることもあります。
そのようなことから、当事務所の代表である宮田は、信託のご提案に固執することなく、お客様にとってどの法制度を活用することが問題解決のために最適なのかを常に考えています。
その上で、本当に信託の活用が最適だと考えられるお客様に対してのみ、そのお客様の想いを十分に反映できるようなオーダーメイドの信託スキームをご提案致します。
なお、信託の活用が最適と考えられる場合についても、いわゆる民事信託ありきでご提案することは致しません。個々のお客様のご家庭の状況等から判断し、商事信託をご紹介したり、民事信託と商事信託の組み合わせをご提案したりすることもあります。
主な
業務内容
- 信託スキームの提案及び実行サポート
- 信託の当事者に対する税務コンサルティング
- 信託の実行に伴う税務申告業務・税務届出業務 など
ご相談例
次のようなお悩みはありませんか?
自分が亡くなったら、どれくらいの相続税がかかるのだろう?
自分が亡くなった後、できるだけ家族がもめないような対策をしておきたいです。
自分には相続人がいません。
自分が亡くなったときの財産の帰属先や税負担について道筋をつけておきたいです。
重度の精神障害を持つ子供がいます。
将来、自分たち夫婦が亡くなったあとの財産承継、財産管理、税負担、
そして子供が亡くなったあとの財産の帰属先などについて不安があります。
自分が経営する会社の株式が、相続税を計算する上でいくらくらいの評価になるのか知りたいです。
事業を継いでくれる子どもへの株式の承継時期や、それに伴う税負担について相談したいです。
自分が経営する会社に対する役員貸付が多額になってしまいました。
自分が亡くなった際の相続税が心配です。
最近、物忘れが増えてきたので、将来の財産管理や承継について相談したいです。
父が亡くなりましたが、何から手をつけたらよいのかわかりません。
相続する財産によって、相続税は変わるのでしょうか?
夫と離婚したいと思っています。
慰謝料や財産分与に係る税金について相談したいです。
相続や事業承継にかかるお悩みは、ご家庭ごとに様々です。
「これって税理士に相談してもよい相談なのかな?」と悩まれず、どうぞお気軽にお問合せください。
必要に応じて他の専門家とも連携しつつ、お客様がより良い意思決定を行えるよう、
全力でお手伝いさせていただきます。
執筆物・セミナー- Publication & Seminar
主な執筆物等
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相続税ハンドブック(令和6年度版) 中央経済社 2024年7月
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改訂版 Q&A 国際相続の実務と国外転出時課税(共著) 日本法令 2024年5月
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ここからはじめる! 相談者といっしょにページをめくる 民事信託の実務ガイド 日本加除出版 2023年9月
-
相続税ハンドブック(令和5年度版) 中央経済社 2023年7月
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新相続法と信託で解決する相続法務・税務Q&A (共著) 日本法令 2020年2月
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“守りから攻め”の相続対策Q&A (共著) ぎょうせい 2019年10月
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“守りから攻め”の事業承継対策Q&A(共著) 中央経済社 2021年7月
-
Q&A国際相続の実務と国外転出時課税 (共著) 中央経済社 2021年7月
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図解 相続対策で信託を使いこなす 中央経済社 2021年7月
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新・事業承継税制Q&A (共著) 日本法令 2018年9月
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税理士・公証人による相続税と信託ガイドブック (共著) 大蔵財務協会 2017年6月
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そこが知りたかった!民事信託Q&A100 中央経済社 2016年2月
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図解 相続対策で信託・一般社団法人を使いこなす 中央経済社 2015年6月
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~乗り切ろう超高齢社会~ これだけは知っておきたい成年後見・信託・年金制度 (共著) 大蔵財務協会 2015年9月
-
相続の手続・税務・調査対応Q&A (共著) 中央経済社 2013年12月
-
財産の遺し方として知っておきたい『信託』の使える場面 (CD・DVD) 株式会社レガシィ 2013年11月
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図解 相続税・贈与税のしくみ (共著) 東洋経済新報社 2013年8月
-
ここぞという場面で信託・一般社団法人をこう使う (CD・DVD) 株式会社レガシィ 2013年7月
-
日本版LLP実務ハンドブック (共著) 商事法務 2006年1月
- 【連載】信託のトリセツ 税務弘報 2020年1月号~12月号 中央経済社
- 事業承継対策 次の一歩 ~信託~ 税務弘報 2019年10月号
- 平成30年度改正における一般社団法人への課税の見直し 税務弘報 2018年9月号 中央経済社
- 【連載】事業承継・成功の秘訣 月刊不動産 2017年4月号~2018年6月号
- 事業承継対策における信託の活用法~税理士に寄せられた相談事例をもとに~ 日税ジャーナル 2017年1月号
- 財産評価基本通達186-2(2)~組織再編成後の株式評価における「現物出資等受入れ差額」について~ 東京税理士界 論壇 2016年11月号
- 民事信託の相談事例とトラブル防止策等 税理 2016年9月号 ぎょうせい
- 信託を提案する上で心がけていること等 税務弘報 2016年8月号 中央経済社
- 不動産オーナーにおける一般社団法人を活用した実務留意点 税理 2016年3月号 ぎょうせい
- 事業承継対策における信託の活用法~税理士に寄せられた相談事例をもとに~ 信託フォーラム 2016年3月号 日本加除出版
- 「高度税務」総ざらい~信託~ 税務弘報 2016年2月号 中央経済社
- 民事信託において「受益者が存しない信託」となった場合の取扱い 税理 2015年11月号 ぎょうせい
- 【連載】「民事信託を活用した相続対策」情報発信 ANNEX 2015年8月~2016年1月号 ポラスオーナーズ
- 遺産分割トラブルと税務からのサポート~信託を活用した対策~ 税理 2015年4月号 ぎょうせい
- これからの相続・事業承継対策に欠かせない信託・一般社団法人をフル活用! 日税ジャーナル 2015年1月号
- PDCAサイクルを活用 短期合格のためのスケジュール管理術 会計人コース 2014年10月 中央経済社
- 発想を転換してスグ実践 直前期に伸びる人になろう! 会計人コース 2014年5月 中央経済社
- 短期でうかる学習メソッド 会計人コース 2012年11月号 中央経済社
- 平成23年度税制改正法案、平成24年度税制改正法案、社会保障・税一体改革 知りません・・・では恥ずかしい!ポイント総まとめ 税理士新聞 2012年3月号
- 東日本大震災に関連する税務上の諸取扱いについて 情報センサー 2011年6月号 新日本有限責任監査法人
- 合同会社の社員が死亡した場合の取扱い TACTニュースNo.873 2021年9月
- iDeCo(個人型確定拠出年金)~節税効果を解説~ TACTニュースNo.867 2021年6月
- 2次相続の申告後に、1次相続に係る遺留分侵害額請求に基づく支払額が確定した場合 TACTニュースNo.822 2020年2月
- 相続人が米国の連邦所得税上の居住者である場合の手続、報告義務等 TACTニュースNo.814 2019年12月
- 個人が災害により住宅や家財等に被害を受けた場合の所得税等の特例 TACTニュースNo.818 2020年1月
- 遺留分侵害額の請求があった場合の税務上の取扱い TACTニュースNo.806 2019年10月
- 連帯納付義務履行後の還付 ~納付書の記載に注意!~ TACTニュースNo.802 2019年9月
- 民法改正 ~特別の寄与~ TACTニュースNo.798 2019年8月
- 離婚に伴い自宅を財産分与する場合の税務上の取扱い等-2/2 ~財産分与を受ける側~ TACTニュースNo.794 2019年7月
- 離婚に伴い自宅を財産分与する場合の税務上の取扱い等-1/2 ~財産分与をする側~ TACTニュースNo.790 2019年6月
- 準確定申告において必要経費に算入することができる固定資産税 TACTニュースNo.783 2019年5月
- 不動産の財産分与があった場合の不動産取得税 TACTニュースNo.782 2019年4月
- 国際相続があった場合の準拠法と相続税の総額の計算 TACTニュースNo.774 2019年2月
- 信託終了時における登録免許税 TACTニュースNo.770 2019年1月
- 遺留分制度を潜脱する意図で利用された信託(東京地裁2018.9.12) TACTニュースNo.766 2018年12月
- 親が所有する建物に対し、子がリフォーム代を負担する場合の取扱い TACTニュースNo.762 2018年11月
- 民法改正 ~遺留分~ TACTニュースNo.758 2018年10月
- 民法改正 ~自筆証書遺言~ TACTニュースNo.754 2018年9月
- 預金の口座番号を記載した信託契約は無効? TACTニュースNo.750 2018年8月
- 民法改正 ~配偶者居住権の創設~ TACTニュースNo.746 2018年7月
- 税務上のみなし受益者(特定委託者)とは TACTニュースNo.740 2018年6月
- 相続・事業承継対策における「民事信託」と「商事信託」 TACTニュースNo.686 2017年4月
- 国外財産の価額が5千万円を超える方が対象です!(国外財産調書制度の創設) TACTニュースNo.481 2012年5月
主なセミナー講師歴
- 民事信託 実務家支援セミナー 三井住友信託銀行株式会社
- 日本とアメリカとにまたがる相続 税理士法人タクトコンサルティング
- 信託を活用した事業承継・相続対策 株式会社税務研究会、株式会社東京アプレイザル、株式会社金融財務研究会、保険サービスシステム株式会社、株式会社FPG、総合ユニコム株式会社、株式会社実務経営サービス、株式会社ビズアップ総研、JPマーケティング株式会社、一般社団法人FP塾、一般社団法人日本相続学会、右山研究グループ研修会、平成税制研究会、ビジネス会計人クラブ、神奈川エッサムファミリー会、三菱地所リアルエステートサービス株式会社、ポラスオーナーズ株式会社、他
- 借入をしない相続対策 三菱地所レジデンス株式会社・株式会社エムアイカード共催
- 事業承継セミナー 中小機構
- 事業承継に関する税務の基礎 事業承継研究会
- 事業承継にかかる相続税・贈与税のポイント 東京中小企業投資育成株式会社 他
- 変転する経済・税制に税理士はどのように向き合っていくべきか 株式会社日税不動産情報センター創立30周年記念セミナー パネルディスカッション コーディネーター
- 税理士法人タクトコンサルティングと考える相続セミナー 三菱地所リアルエステート株式会社
- 消費税の増税前にオーナーが必ずやっておくこと。相続対策は今後どう変わる? 株式会社オーナーズ・スタイル
- 弁護士会役員の交際費(納税者勝訴判決)、給与所得者の特定支出控除 右山研究グループ研修会
- 法人税申告書入門 新日本監査法人
- 新公益法人制度について 司法書士事務所
- 日本版LLP 商事法務
その他、日本公証人連合会研修講師、税理士会研修講師(日税連全国統一研修会(東京地方税理士会)、東北税理士会青森県支部連合会、東京税理士会 会員研修会、東京税理士会 麻布支部・江戸川南支部・京橋支部・小石川支部・麹町支部・江東西支部・江東東支部・品川支部・芝支部・渋谷支部・立川支部・日本橋支部・町田支部・目黒支部・雪谷支部、東京地方税理士会 厚木支部・神奈川支部・鎌倉支部・川崎西支部・川崎南支部・藤沢支部、関東信越税理士会 マルチメディア・朝霞支部・大宮支部・川越支部・長岡支部・竜ヶ崎支部、千葉県税理士会 柏支部・千葉西支部・成田支部・松戸支部、名古屋税理士会 中村支部・名古屋北支部、近畿税理士会 葛城支部、南九州税理士会 鹿児島支部、沖縄税理士会、全国女性税理士連盟)、日本公認会計士協会(東京会 千代田会、神奈川県会)、相続学校上級マスター講座講師、税理士事務所所内研修講師、銀行内部研修講師、証券会社内部研修講師 など、2022年1月1日現在で延べ150回以上
事務所のご案内- Office information
代表 | 税理士 宮田房枝(東京税理士会 本所支部所属 登録番号107227) |
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所在地 | 〒131-0045 東京都墨田区押上1-18-8-502 |
電話番号 | 03-6657-5680 ※各種営業のお電話は、一切お断りいたします。 |
アクセス
交通手段
- 東京メトロ半蔵門線押上駅(B3出口)徒歩4分
- 都営浅草線押上駅(B3出口) 徒歩4分
- 東武伊勢崎線とうきょうスカイツリー駅 徒歩9分
当事務所のロゴマークについて
“大きく茂った木が小さい木の芽を守っている”
これは、「相続のイメージ」の1つでもある、「親世代が子世代を守って、命や財産を引き継いでいくイメージ」を表しています。また、木の幹には「房枝」のイニシャルであるFの文字が隠れています。
当事務所がお客様に安心してご依頼いただけるような柔らかい雰囲気の事務所であることを伝えられるようにと考え、当事務所の代表である宮田の妹がデザインしてくれました。
お問い合わせ- Contact
お問い合わせは、下記フォームからお願い致します。
※各種営業のお問い合わせは、一切お断りいたします。
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宮田房枝税理士事務所は、お客様のプライバシー(個人情報)を保護することが当社の社会的責務であると考え、個人情報に関しては、厳重且つ大切に取り扱い管理に最大限の注意を払うよう、以下の通り個人情報保護方針を定め、その履行に努めてまいります。
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